児童福祉法28条の申立は、2年の有効期限が設けられたことで、柔軟な対応が可能になった
児相としては、子どもは家から離れて、施設に入所とか、里親さんに預かってもらったりとかしたほうがいいと、判断することがあります。
でも親は、それに反して、自分で育てるとおっしゃることがあります。
そのような時は、どちらが適切なのか、第三者として司法に判断してもらうことになります。
この場合は、児童福祉法28条に基づく申し立てです。
仮に、児相の主張が認められ、施設入所したとしても、期限は2年間です。
この2年間の間に、子どもや親と取り組みを進め、もう一度家庭で過ごせないのかを判断することになります。
以前は、この「2年間」という期限がありませんでした。
児相のCWとしては、28条申立てはかなりの事務作業となるため、「2年経ったらまた審判にかけないといけないのか…」とふと漏らしてしまうのも、正直なところでしょう。
しかし、「親の意向に反して、子どもの身柄を他へ移す」という強い権限には、制限があってしかるべきです。
それ以外にも、「2年間の期限があることで、児相の判断が通りやすくなった」という状況があるかもしれないそうです。
というのも、期限がなかった頃は、「一度入所したら、もう18歳まで(児童福祉法条の入所期限)入りっぱなしになる。だから、おいそれと入所の判決はできない。」という裁判所の悩みがあったそうです。
それが2年間の期限ができたことで、「さしあたって今は、入所が妥当であろう。しかし、親の気持ちもわかるし、関係改善に期待したいから、この2年間で頑張って欲しい。」というように、判決を出しやすくなった。とのこと。
これは、裁判所の人から聞いた話ではなく、弁護士さんが得た感触の話です。