児童相談所として、児童虐待に対応するために知っておくべき法律6つ
とある弁護士さんによると、児童虐待に関する法律は、以下のようなものになります。
●児童虐待の防止等に関する法律
●民法
●家事事件手続法
●刑法
最初の2つは、言わずもがなの法律です。
民法は、身分関係、特に夫婦・親子という関係は、法的にどのような位置付けになっているかが定められており、関わり方について参照することになります。
刑法は、犯罪について定められております。虐待というのは、赤の他人同士で起これば、犯罪行為です。子どもの利益を図るため、刑法を利用した方がいい場面もあるでしょう。
家事事件手続法は、施設入所などのときに、親の同意が得られなかった場合、裁判所の判断をどのように得ていくか、そのようなことが書いてあるようです。
仕事するにあたり、しっかり法的根拠にしたり、勉強したりしたいです。